内容証明書用紙A クーリングオフは、主に特定商取引法に規定があり、営業所等以外の場所において、指定商品について売買契約が締結された場合、原則として申込者が書面を受け取ってから8日以内であれば、理由なく一方的に契約を解除できる制度です。
クーリングオフは書面でしなければならず、証拠を残すために内容証明で送るのが良いでしょう。