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Q:契約書等をつくりたい

契約書A 土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行なう場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成をはじめ、協議が整ったときには、「同意書」等の作成も行ないます。

Q:公正証書について教えてください

公正証書A 「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。

Q:交通事故処理について

交通事故

A 交通事故の処理は、物損事故、人身事故(後遺障害の有無)、死亡事故、労災事故、加害者が保険に未加入の場合など、ケースバイケースで対応しなければなりません。

行政書士は、紛争を予防するため、自賠責保険請求に必要な書類・図面を作成したり、被害者・加害者に適切なアドバイスを致します。

 

Q:飲食店、喫茶店を開店したいのですが、手順を教えてください。

カフェA 食品を調理して提供するには、食品衛生法に基づく許可が必要です。開店に当たっては、営業開始予定日の14日程度前に保健所に必要書類を提出し、施設検査の予約をします。その施設が基準を満たしているかどうか確認を受けるためです。提出書類等は主に以下のものです。
1.食品営業許可申請書
2.施設の平面図及び付近の案内図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの
4.法人の登記事項証明書(法人が申請する場合)
5.新規申請手数料の納付
以上の他、カラオケを使用する場合には深夜営業騒音指導結果報告書、井戸水等を使用する場合には水質検査成績書等の提出が必要になる場合があります。

営業所の所在地を管轄する保健所にお尋ねください。

Q:スナックを開店したいんですが、許可申請手続きをお願いできますか?

カウンターA お任せください。行政書士は、キャバレー、スナック、パブ、ナイトクラブ、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター等の風俗営業の許可申請書類を作成し、提出手続きの代理を行います。
風俗営業を営もうとする者は、許可申請書を営業所ごとにその所在地を管轄する公安委員会に、その所在地の所轄警察署長を経由して、提出することになります。
許可申請書類等の提出を受けた公安委員会は、許可申請書を提出した者につき、許可をすべきか否かについての審査を行います。①営業者に関する基準、②営業所の構造及び設備に関する基準、③営業所の場所に関する基準などのすべてを満たした者について、許可が与えられることになります。

Q:自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい、農地を売りたい、こんな時どうすればいいのですか?

畑A 農地法の規定による転用の許可を受ける必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・道路・駐車場・資材置場にする場合等があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要です。
農地の所在地を管轄する農業委員会へ相談するのが良いでしょう。行政書士は許可申請手続を行います。

Q:著作権の保護・利用をしたいのですが、どうしたらいいでしょうか?

コピーアンドペースト禁止A 著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生しますが、著作権関係の法律事実を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保し、第三者に対抗できる等法律上の一定の効果を生じさせる目的のために"登録制度"が設けられており、行政書士はその申請を行ないます。
また、行政書士は著作権に関する相談も受け付けています。
※日本行政書士会連合会は、著作権の普及・発展のため、全国に「著作権相談員」を設 けており、その名簿を文化庁に提出してます。
知的財産権分野における行政書士の業務には、以下のようなものがあります。
1.著作権登録申請
2.プログラムの著作物に係る登録申請
3.半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
4.種苗法に基づく品種登録申請
5.輸入差止申立書、輸入差止情報提供書
特許、実用新案、意匠、商標、回路配置もしくは著作物に関する権利、または技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約等について、契約書を代理人として作成することもできます。

Q:クーリングオフは電話でもできますか?

内容証明書用紙A クーリングオフは、主に特定商取引法に規定があり、営業所等以外の場所において、指定商品について売買契約が締結された場合、原則として申込者が書面を受け取ってから8日以内であれば、理由なく一方的に契約を解除できる制度です。
クーリングオフは書面でしなければならず、証拠を残すために内容証明で送るのが良いでしょう。

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