A 現在は株式会社が作りやすくなっています(取締役1人でも、資本金1円でも可)。法人の形態として他には合同会社、合資会社、合名会社がありますが、新たに一般社団法人、一般財団法人という選択肢も増えています。
ここでは株式会社を例にして設立の手順を説明します。
1.定款の作成(商号や資本金、役員など会社の重要事項を決めます)
2.定款の認証(公証役場で認証を受けます)
3.出資金の払い込み(代表者の銀行口座に出資者が払い込みます)
4.登記申請(司法書士との連携)その日が会社設立の日となります
5.税務署、県税事務所、市役所等への設立届
2の定款認証では従来の紙の定款認証以外に「電子定款認証」が普及してきており、その場合は紙の書類に課せられる印紙代4万円が不要となります。行政書士は電子定款の作成・認証代理ができます。
合同会社、合資会社、合名会社の場合は定款の認証は必要ありません。