置かれている状況が違うので一概には言えませんが、まずは戸籍の収集をされてはいかがでしょうか。
金融機関や不動産などの相続にかかる手続きでは、少なくとも被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の現在の戸籍の提出を求められるためです。
置かれている状況が違うので一概には言えませんが、まずは戸籍の収集をされてはいかがでしょうか。
金融機関や不動産などの相続にかかる手続きでは、少なくとも被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の現在の戸籍の提出を求められるためです。
被相続人(亡くなられた方)の遺産をどのように分けるか(土地や自動車の名義は誰にするか、預貯金はいくらずつもらうかなど)を、共同相続人全員で話し合いその結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書には、通常ですと、各相続人の署名、実印の押印、印鑑証明書の添付が求められます。
A 認知症などにより判断能力が不十分とされる方のための法制度として成年後見制度があります。
これは判断能力が不十分な方のために保護者としての代理人を立て、契約などのサポートを行うための制度です。
このうち任意後見制度は、あらかじめ後見人となる予定の方との間で後見契約の内容を定め、公証役場にて公正証書を作成しておくものです。
この任意後見制度は、心身ともに元気なうちからの備えとして大変効果的です。
一方、すでに判断能力が不十分な状態となっておられる場合は、家庭裁判所によって後見人が定められる法定後見制度を利用することになります。
A 通常、遺言には、自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。
行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人になる等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
また、遺産相続においては、
1. 相続財産の調査
2. 相続人の調査
3. 相続人間の協議
4. 「遺産分割協議書」の作成
5. 遺産分割の実施
の順で手続が行われていきますが、行政書士は、そのうちで「遺産分割協議書」の作成とともに、それに向けた諸手続をお手伝いします。
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