相続A 通常、遺言には、自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。
行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人になる等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
また、遺産相続においては、
1. 相続財産の調査
2. 相続人の調査
3. 相続人間の協議
4. 「遺産分割協議書」の作成
5. 遺産分割の実施
の順で手続が行われていきますが、行政書士は、そのうちで「遺産分割協議書」の作成とともに、それに向けた諸手続をお手伝いします。