A 車庫を用意して車庫証明を取り、その後陸運局で譲渡証明書、印鑑証明書等を揃えて名義変更手続をする必要があります。行政書士は、車庫証明、名義変更、住所変更、廃車手続、希望ナンバープレートの取得等の自動車登録手続の専門家です。
A 車庫を用意して車庫証明を取り、その後陸運局で譲渡証明書、印鑑証明書等を揃えて名義変更手続をする必要があります。行政書士は、車庫証明、名義変更、住所変更、廃車手続、希望ナンバープレートの取得等の自動車登録手続の専門家です。
A 車庫証明に必要な書類として、申請書、自認書又は承諾書、配置図、所在図があります。これらを作成し、警察署に2回行く必要があります。仕事等で忙しく、なかなか時間の余裕が無い方は、お近くの行政書士にご相談下さい。
また、法人で、所有者の所在地と使用の本拠の住所が違う場合などもお近くの行政書士にご相談ください。
A 新規に一般貨物自動車運送事業許可申請をするには、最低5台以上の車両が必要です。
トラック、バス、タクシー等による自動車運送業を開業するためには、運輸支局輸送課に申請し運輸局の許可を取る必要があります。また、所要資金の計算、営業所、車庫等の図面作成など専門知識が必要になります。
A 自治体(都道府県あるいは保健所設置市長)の登録や許可が必要です。使用済み自動車の引取りとフロン類の回収については自治体への登録、解体業については自治体の許可が必要です。
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