Q 使用済み自動車の引取り、フロン類の回収、解体業を行いたい。自動車リサイクル法に基づく手続が必要だそうですが? A 自治体(都道府県あるいは保健所設置市長)の登録や許可が必要です。使用済み自動車の引取りとフロン類の回収については自治体への登録、解体業については自治体の許可が必要です。 前へ