A 認知症などにより判断能力が不十分とされる方のための法制度として成年後見制度があります。
これは判断能力が不十分な方のために保護者としての代理人を立て、契約などのサポートを行うための制度です。
このうち任意後見制度は、あらかじめ後見人となる予定の方との間で後見契約の内容を定め、公証役場にて公正証書を作成しておくものです。
この任意後見制度は、心身ともに元気なうちからの備えとして大変効果的です。
一方、すでに判断能力が不十分な状態となっておられる場合は、家庭裁判所によって後見人が定められる法定後見制度を利用することになります。