Q:契約書等をつくりたい A 土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行なう場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成をはじめ、協議が整ったときには、「同意書」等の作成も行ないます。 次へ